健保03:保険医療機関等
健保法
大正11年制定され昭和2年施行された日本で最初の社会保険
保険給付と費用負担以外は大正15年に施行でもそれ除いたら意味がない
03:保険医療機関等
①保険医療機関等
1⃣ 等=(保険医療機関・保険薬局)
保険医療機関等は
療養の給付(医療行為)等を担当する医療機関等の中心であり
協会・組合管掌を問わず
健保被保険者であれば療養の給付を受けることができる
【定義】
医療保険各法の規定による
療養の給付等を行う病院等として大臣の指定をうけたものを
保険医療機関等という
保険医療機関等が
保険者を限定しその保険の被保険者と被扶養者のみを診療することはできない
2⃣ 保険医療機関等の指定等
❶保険医療機関等の指定
6年更新病院等開設者の申請で大臣指定
地方社会保険医療協議会への諮問
❷指定の拒否
地方社会保険医療協議会の議
取消日から5年以内拒否、税金滞納3ヶ月以上
❸指定の一部拒否
地方社会保険医療協議会の議
②保険医等
1⃣ 等=(保険医(医師・歯科医師)・保険薬剤師)
保険医療機関薬局等で健保の診療調剤に従事する医師等は
大臣の登録を保険医等でなければならない
2⃣ 保険医等の登録
保険医等の登録は
医師等の申請により行われこの登録について有効期限はない
登録に地方社会保険医療協議会関係ない
保険医等の取消は
大臣はその取消を行うときは
地方社会保険医療協議会への諮問を行うものとする
3⃣ 登録の拒否
地方社会保険医療協議会の議
取消日から5年以内拒否、税金滞納3ヶ月以上
③指定訪問看護事業者
1⃣ 指定訪問看護事業者
疾病負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し
その者の居宅において訪問看護を行う事業を訪問看護事業といい
訪問看護事業を行う者であって
大臣の指定を受けた者を指定訪問看護事業者という
2⃣ 指定訪問看護事業者の指定
訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業所ごと
3⃣ 指定の拒否
大正11年制定され昭和2年施行された日本で最初の社会保険
保険給付と費用負担以外は大正15年に施行でもそれ除いたら意味がない
03:保険医療機関等
①保険医療機関等
1⃣ 等=(保険医療機関・保険薬局)
保険医療機関等は
療養の給付(医療行為)等を担当する医療機関等の中心であり
協会・組合管掌を問わず
健保被保険者であれば療養の給付を受けることができる
【定義】
医療保険各法の規定による
療養の給付等を行う病院等として大臣の指定をうけたものを
保険医療機関等という
保険医療機関等が
保険者を限定しその保険の被保険者と被扶養者のみを診療することはできない
2⃣ 保険医療機関等の指定等
❶保険医療機関等の指定
6年更新病院等開設者の申請で大臣指定
地方社会保険医療協議会への諮問
❷指定の拒否
地方社会保険医療協議会の議
取消日から5年以内拒否、税金滞納3ヶ月以上
❸指定の一部拒否
地方社会保険医療協議会の議
②保険医等
1⃣ 等=(保険医(医師・歯科医師)・保険薬剤師)
保険医療機関薬局等で健保の診療調剤に従事する医師等は
大臣の登録を保険医等でなければならない
2⃣ 保険医等の登録
保険医等の登録は
医師等の申請により行われこの登録について有効期限はない
登録に地方社会保険医療協議会関係ない
保険医等の取消は
大臣はその取消を行うときは
地方社会保険医療協議会への諮問を行うものとする
3⃣ 登録の拒否
地方社会保険医療協議会の議
取消日から5年以内拒否、税金滞納3ヶ月以上
③指定訪問看護事業者
1⃣ 指定訪問看護事業者
疾病負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し
その者の居宅において訪問看護を行う事業を訪問看護事業といい
訪問看護事業を行う者であって
大臣の指定を受けた者を指定訪問看護事業者という
2⃣ 指定訪問看護事業者の指定
訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業所ごと
3⃣ 指定の拒否
0
2
276
2021-02-14 10:01
Comments (0)
No comments